第1章 | 名称と所在地 |
第1条 | 本本部を「全日本写真連盟福岡県本部」 (以下略称 「福岡県本部」)と称す。 |
第2条 | 福岡県本部は、 朝日新聞西部本社内 (北九州市小倉北区室町一丁目1番1号) に置く。 |
第2章 | 目的と事業 |
第3条 | 福岡県本部は、全日本写真連盟総本部に属し、全日本写真連盟規約並びに 全日本写真連盟総本部規定に準拠して運営を行う。 |
第4条 | 福岡県本部は、写真文化の発展に貢献し、会員相互の親睦と融和をはかり、地域文化に貢献することを目的とする。 |
第5条 | 福岡県本部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
| 一、撮影会 |
| 二、写真展 |
| 三、写真教室 |
| 四、写真コンテスト |
| 五、その他 |
第3章 | 役員と職務 |
第6条 | 福岡県本部は、次の役員を置き、その運営に当たる。 |
| 一、福岡県本部委員長 1名置く |
| 二、福岡県本部副委員長 2名置く |
| 三、福岡県本部事務局長 1名置く |
| 四、福岡県本部会計委員 1名置く |
第7条 | 役員の職務は、次のとおりとする。 |
| 一、福岡県本部委員長は、福岡県本部の代表者として、会務を統括する。 |
| 二、福岡県本部副委員長は、福岡県本部委員長の職務を補佐し、必要ある時は、福岡県本部委員長の職務を代行する。 |
| 三、福岡県本部事務局長は、福岡県本部の事務一般業務を行う。 |
| 四、福岡県本部会計委員は、福岡県本部の会計業務を行う。 |
第8条 | 役員は、第10条の一に定める福岡県本部運営委員会にて委嘱進出し、福岡県本部総会の承認を得て任命する。
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第9条 | 役員の任期は1年とする。但し、途中退任の場合は、前年度の残を期間とし、重任及び再任は妨げない。 |
第4章 | 委員会と職務 |
第10条 | 福岡県本部運営のため、次の委員会を設ける。 |
| 一、運営委員会 |
| 二、県本部委員会 |
| 三、実行委員会 |
第11条 | 委員会の構成と職務は次の通りとする。 |
| 一、運営委員会
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| 役員及び実行委員会のリーダーにより構成し、 役員の選出、実行委員 福岡県本部の企画運営事項・予算承認、その他について審議をする。 |
| 二、県本部委員会 |
| 役員、部長、 実行委員及び会員から選出された委員により構成し、福岡県本部の総合的運営事項の審議決を行う。 |
| 三、実行委員会 |
| 運営委員会により委嘱された会員により構成し、運営委員会が決定した第5条一、二、三、四、の事業の企画立案・運営を行う。 |
第12条 | 福岡県本部委員長は、各委員会を必要に応じて招集することができる。 |
第5章 | 総会 |
第13条 | 福岡県本部総会は、 福岡県本部委員をもって構成する。 |
第14条 | 福岡県本部総会は、年1回開催するものとする。 但し、 福岡県本部委員長が必要と認めた時は、臨時に召集することができる。総会は構成員の過半数をもって成立するものとする。 |
第15条 | 福岡県本部総会の決議は、出席者の過半数の賛成によって可決となる。可否同数の時は議長が決するものとする。 |
第6章 | 会計(会計年度、会費、旅費) |
第16条 | 福岡県本部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第17条 | 福岡県本部の経費は、 催事の参加費及び出品料、 その他をもってこれにあてる。 |
第18条 | 会議及び催事の出席、その他福岡県本部委員長が認めた場合は、公の交通機関に準じた旅費を支給する。 |
第19条 | 予算は委員長と会計委員が作成し毎事業年度前日迄に運営委員会の承認 を受けなければならない。 |
第7章 | 入会及び退会 |
第21条 | 入会希望は、全日本写真連盟総本部より会員番号取得後福岡県本部委員長が承認のうえ、これを認める。入会希望支部も福岡県本部委員長承認。 |
第22条 | 退会希望者及び退会希望支部は、所定の書式書類を福岡県本部委員長 に提出して退会とする。 |
第23条 | 会員がその資格を喪失しても、概納の会費はいかなる理由があっても 返還しない。 |
第8章 | 賞罰 |
第24条 | 福岡県本部は、運営委員会で協議して、 全日本写真連総本部承認のうえ、次の賞を設ける。 |
| 一、福岡県本部の発展に多大な功績を残した者の表彰。 |
| 二、福岡県本部の名誉を著しく汚した者の除籍。 |
| 三、その他 福岡県本部委員長がこれを認めた場合の賞罰。 |
第9章 | 慶弔 |
第25条 | 福岡県本部は、 次の慶弔規定を設ける。 |
| 一、顧問及び委員長死亡の場合、 弔電を送る。 |
| 二、その他 福岡県本部委員長が必要と認めた場合は、一、に準じる。 |
第10章 | 付則 |
第26条 | 本規約を改廃する場合は、 総会の過半数の決議を必要とする。 |
第27条 | 本規約は、 平成17年8月1日より実施する。 |
| 本規約は、平成20年4月1日一部改正。 |
| 本規約は、平成20年4月1日一部改正。 |
| 本規約は、 平成21年4月1日一部改正。 |
| 本規約は、 平成22年4月1日一部改正。 |
| 本規約は、平成23年4月1日一部改正。 |
| 本規約は、 平成24年4月1日一部改正。 |
| 本規約は、 令和5年4月1日一部改正。 |
| 本規約は、和6年4月1日一部改正。 |
備考 | 設立年月 当本部の設立は1955年4月1日とする
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